アルバイトと正社員について
アルバイトと正社員の違いで、「アルバイトだから解雇予告手当はいらない」とか「契約社員だから社会保険に加入しなくていい」ということをよく言われます。そもそも、正社員とは何なのでしょうか。アルバイトとは何なのでしょうか。答えは、「法律上の定義はありません」です。あくまで労務管理用語としての区別なんです。だから、労働法における労働者の区分については、常勤で働いているのか、常勤と比べて短かい時間での労働なのかがポイントとなってきます。しかもこの区分が必要になってくるのは原則として年次有給休暇の付与日数のみです。解雇とか労働条件の明示、残業、休日出勤、深夜労働等々ほぼ全ての部分で、常勤労働者と短時間労働者の区分なく労働法は適用されます。年次有給休暇も付与しなくても良いというのではなく、勤務日数や勤務時間に応じて法律どおり比例して付与しなければなりません。「契約自由の原則」ですから、呼称は労使が自由に取り決めて良いのです。が、立場の強弱でどうしても雇用主の方の意思の反映が優先されてきます。